今日は午後から米国実務セミナーに参加しました。

備忘録として以下に記載します。用語の使い方が間違えているかもしれません。気づいたら修正します。

 

1.非法定的ダブルパテントに対しては、ターミナルディスクレーマーが有効(実務ですでにやっています。)。

2.数値限定発明に関して、本願クレームに含まれる実施例が引例になく、単に範囲が記載されているだけの場合には、新規性が認められる場合がある?!(そう言われてみると、過去にあったかもしれません。だけど、クレームの何処かで違いがないとね~。全く同じじゃ駄目ですよね~。)

3.パイロットプログラムに関して、FOA発行日から2月以内に庁に応答すると、AAの発行日から延長期間が起算される。(これは知らなかった。いつも延長期間に対応するので、無縁でした。)

4.FOA後の補正について、新たな限定を付す補正であって、その補正により出願が許可され得る場合は、補正が認められる。(そりゃあそうですよね。)

5.審判での無効化率は85%❗だけど、費用が高い❗

6.EU、CN、SG(シンガポール)は、意匠の実態審査がない。

7.部分意匠制度はJP、US、EU、KR、SGにある。CNは次回の専利法改正で導入されるかもしれない。

8.ハーグ協定ルートでの出願は、JP、US、EU、KR、SGで可能。CNは次回の専利法改正で導入されるかもしれない。

9.関連意匠制度はJP、KRのみ。US、EU、CN、SGはない。

10.拒絶の通報は12月以内(商標より短いね)。

11.意匠もIDSの提出義務あり。