本日弁理士会からメールがきました。

すでに投稿済みですが、拒絶理由通知の応答期間を容易に延長することができるようになります。ただ、拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知の応答期間に対しては、「都合により」等の理由で延長することは不適切だそうです。