一昨日に商標早期審査の対象となる出願の条件が緩和されました。

変更点は、下記図の対象1において、緊急性を有することの要件として、マドプロ国際出願の基礎出願をすることが追加になりました。

もう1点は、対象3において、指定商品および指定役務のすべて施行規則別表類似商品・役務審査基準に掲載されている商品または役務であり、そのうちの1つの商品または役務について、使用または使用の準備を証明すればよいことになりました。

ここで注意が必要なのは、区分ごとに使用または使用の準備を証明するのではなく、願書に記載したすべての指定商品または指定役務のうちの1つについてのみ、使用の事実または使用の準備の事実を立証すればよいそうです。

また、証明書類としましては、受注書および発注書が好ましく、見積書だけでは使用の準備の立証としては乏しいそうです。

早期審査の対象となる出願

詳細は、こちらをご覧ください。

 

上記の中では、対象3の使い勝手が良いかと思います。

ただ、対象3は、下記に記載の商品、役務に限定されます。

【商標法施行規則 別表(第六条関係)】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000013.html
【類似商品・役務審査基準】
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm
【商品・サービス国際分類表(ニース分類)】
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kokusai_bunrui.htm

指定商品・指定役務の記載中に、上記に掲載されていない商品・役務が含まれている場合には、早期審理の対象になりません。

指定商品・指定役務の記載中に、上記に掲載されていない商品・役務が含まれている場合には、早期審理の申出以前(同時でも構いません)に、その商品・役務を削除する補正が必要となります。

 

ここが厳しいところです。

登録済の商品・役務にまで対象が緩和されればいいですね。