商標で早期審査の事情説明書を提出する場合、証拠の提出が必要になります。

事情説明書はオンラインで提出できますので、証拠もオンラインで提出できます。

モノクロの場合には、BMP or GIF or PNG

フルカラーの場合には、JPF

の形式で提出可能です。

ちなみに、特許や意匠の新規性の喪失の例外証明書提出書は押印が必要ですので書面での提出になります。これにともない、証明する書面も書面での提出になります。証明する書面は援用できますので、【提出物件の目録】の【物件名】の下に【援用の表示】欄を設けて、援用される証明書が提出された手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあっては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載します。

受験勉強では得られない実務の知識です。事務手続を熟知している事務の方はすごいです。