名義変更届を提出して海外の企業様と共願になる場合、海外の企業様からサインをしていただいた委任状を提出する必要があります。

特許庁へは、サインがある英語の委任状を提出し、その翻訳文も提出します。

この場合、翻訳文にサインは必要ありません。

言われてみればそのなのですが、実際に提出する場合には確認したくなる事項かと思います。

念のため、備忘録として記載しておきます。