前回投稿しましたように、特許事務所に発生する事故の中に、年金の納付忘れがあります。

弊所では、特許庁の年金自動納付制度をお勧めします。

この制度を利用せず、特許事務所や管理会社に管理を依頼しないと、誰からも一切通知が来ません。気づいたときには、特許料の未納で特許権が消滅していた!、ということになりかねません。

この制度を利用しますと、期限前に通知が来ますので大変便利です。特許権の消滅を防ぐことが出来ます。

以下の手続によりこのサービスを受けることができます。

 

1.取り扱い金融機関を確認後、口座振替依頼書を特許庁へ提出(詳細はこちら

(提出先:〒100-8915東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁出願課申請人等登録担当 宛て)

2.特許庁から振替番号登録通知を受領

3.自動納付申出書の提出(代理人が手続きをしてもよい。紙面にて特許庁に提出)(詳細はこちら

4.自動納付申出書登録通知

 

減免申請を受ける場合には、別途以下の手続きを行います。

1.納付期限日の前90~120日の案件を対象に、減免申請手続及び減免申請の提出期限を事前に通知
2.減免申請書を納付期限日前75日までに提出
3.納付期限日の約60日前に事前に引き落とす旨を通知
4.納付期限日の40日前の日に引き落とし
5.年金領収書の発行

これはお勧めですね!