従来は、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書に第三者のサインも必要でした。

しかし、特許や実用新案では自己証明にて認定されていました。

そこで、平成29年4月から、意匠も利便性を図る観点から、第三者によらず出願人自身が署名・捺印した「証明する書面」であっても、一定の証明力があるものとして許容されることになったそうです。このため、特許出願や実用新案登録出願の際に提出した証明書を意匠登録出願の際に援用しても、別途第三者の証明を請求する必要がなくなりました。

 

詳細はこちらです。

8頁目の31.1.3.1に記載された「証明する書面」の書式において、「第三者によらず出願人自身が署名・捺印した「証明する書面」であっても、一定の証明力があるものとして許容する。」と記載されています。

第三者のサインが必要なのは、自己証明の場合に公開日が虚偽であるかもしれないということかと思います。ただ、虚偽かどうかは調べようとしたら調べられるはずですので、自己証明を許容することになったのでしょうか。

この点では、特許、実用新案、意匠の手続きが統一されたのでよかったです。

ただ、特許や実用新案の新規性の喪失の例外証明書提出書では「刊行物等」を記載する必要がありますが、意匠の新規性の喪失の例外証明書提出書では必要ありません。意匠の新規性の喪失の例外証明書提出書に「刊行物等」を記載したら職権訂正になるかもしれません。