商標の審査に関して特許庁から公式見解が示されました。

出願手数料の支払いがない大量出願に対して、手続きが却下されることなく審査を開始していたようです。

今回は、運用が変更され、上記の拒絶理由を通知する場合においては、拒絶理由となる先願が手続上の瑕疵のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う旨を、拒絶理由通知に明示的に記載するようになるようです。

これなら、拒絶理由通知書にて近い将来登録されることを知ることができますので、出願人や代理人にとっては安心ですね。

 

権利の発生が数か月遅れますが、商標は特許や実用新案と異なり更新制度を採用していますので、権利期間が短縮されることにはなりません。

 

これで一件落着といったところでしょうか。

 

詳細は、こちらをご覧ください。