特許権を有効利用するため、特許公報に譲渡や実施許諾の用意がある旨を記載してもらう手段があります。

この旨を記載するためには、「権利譲渡又は実施許諾の用意に関する特許公報掲載申込書」を提出する必要があります。

これは、紙で提出する必要があり、申込者および代理人の押印もしくは識別ラベルの貼付が必要になります。

申し込み時期は特許料の納付と同時に申し込む必要がありますが、特許料納付書はオンラインで提出し、権利譲渡又は実施許諾の用意に関する特許公報掲載申込書は紙で郵送します。この場合、同時に提出することはできません。この時期はあまり厳格ではなく、特許料納付書と同日に郵送すればよいそうです。

 

ちなみに、審査請求料の軽減申請書や特許料の軽減申請書には、押印や識別ラベルの貼付の必要はありませんが、紙での提出になります。押印や識別ラベルの貼付の必要がなければオンラインでの提出でもいいと思うのですが、何か事情があるのでしょうね。