前回の投稿に引き続き、権利譲渡又は実施許諾の用意に関する特許公報掲載申込書について記載します。

 

この申込書には、申請者の押印と弁理士の識別ラベルを貼付して、紙面にて提出する必要があります。そして、特許料納付書と同時に送付します。

ここで、特許権者が在外者ですと、押印が時期的に困難な場合があります。この場合には、特許権者の了承を得たうえで押印せずに特許料納付書と同時に送付し、後日、確認をとるための手続きを行うことになります。

本申込みは行政サービスであり、臨機応変に対応可能なようです。