意匠登録出願について登録査定謄本が送達されると、謄本を受け取った日から30日以内に登録料の納付をしなければなりません。
この際、登録料納付書を提出します。
ここで、秘密意匠制度を利用する場合としない場合とで、記載が若干異なります。
秘密意匠制度を利用しない場合には、意匠登録出願人の項目に氏名又は名称のみを記載すればよいのですが、この制度を利用する場合には、氏名又は名称に加えて、出願人の識別番号、もしくは住所又は居所を記載しなければなりません。
事務って大変ですね・・・。