日本の指定を外した国際出願に関して、生きている日本出願の出願公開日と国際公開日のどちらが早いか確認しました。備忘録として以下に記載いたします。

国内出願の出願公開については、特許法第64条で規定されています。

「第64条

特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。」

国際出願の国際公開については、特許協力条約第21条で規定されています。

「第21条

(1)国際事務局は、国際出願の国際公開を行う。

(2)a.国際出願の国際公開は、(b)及び第64条(3)に定める場合を除くほか、国際出願の優先日から18箇月を経過した後速やかに行う。」

 

「1年6月を経過したとき」とは、概ね1年6月を経過して10~14日後です。一方、「18箇月を経過した後速やかに」とは、18箇月を経過した後の直近の木曜日です。そうしますと、出願公開より国際公開が早いと考えてよさそうです。

ただ、念のため、出願公開日と国際公開日を電話で確認した方がよいと思います。国際公開日は自動的に決まるのですぐに教えていただき、その後、Faxにて正式に通知を送っていただけます。一方、出願公開は公開の準備に入らないと日程が決まらないので、1年6月経過日の3週間くらい前から教えていただけます。

ちなみに、国際出願に関する時期は、ここで自動計算をすることができますが、木曜日が国際事務局の休日の場合には変更になりますので、電話で確認することをお勧めいたします。