平成30年6月9日に施行された法改正では、新規性喪失の例外期間が1年に延長されました。

 

施行日の6か月前である平成29年12月9日より前の行為に対しては適用されません。施行前後の出願間の不公平が是正されています。

 

例えば、施行日前日の平成30年6月8日に出願した場合には、平成29年12月8日以降の行為に対して例外規定が適用されます。

一方、平成30年6月9日に出願した場合には、その1年前である平成29年6月9日以降の行為に適用される、ということではなく、平成30年12月9日以降の行為に適用されます。

今回の法改正を最大限活用したければ、平成29年12月9日に新規性を喪失する行為を行った場合、平成30年12月9日までに出願をすればよいことになります。

たしかに、施行前後の不公平を是正するためには、上記措置が妥当かと思います。

ユーザーフレンドリーということでしょうか。よかったです。

これは、特許法、実用新案法、意匠法のいずれにも適用されます。

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