今年の3月で終了した手数料の減免措置が復活しました。
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)・国際出願に係る手数料(調査手数料・送付手数料・予備審査手数料)が1/3になります。
各要件は以下のとおりです。
1.対象者
(1)小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
(2)事業開始後10年未満の個人事業主
(3)小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
(4)設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※(3)及び(4)については、支配法人のいる場合を除きます。
2.申請方法
軽減申請書と証明書類を書面にて特許庁に提出します。
3.申請書類
事務手続き⑭で記載します。
中小ベンチャー企業にとっては有益な制度です。弁理士としては、お打合せの際にお伝えすべき事項であると思いますので、随時対応していきたいと思います。