現在小職が所属する委員会で部屋を探しています。その際、団体が借りる場合には法人でなければならないようなことを言われてしまいました。

そこで、先ほど弁理士会に問い合わせたところ、法人であることが確認できました。よかったです。

弁理士法

第五十六条 弁理士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の日本弁理士会(以下この章において「弁理士会」という。)を設立しなければならない。
2 弁理士会は、弁理士及び特許業務法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、弁理士及び特許業務法人の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに弁理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
3 弁理士会は、法人とする。
確かに条文に規定されていました。