特許査定謄本が送達された後、分割出願をすることができます。

分割出願は、設定登録になる前に出願手続きをしなければならないので、登録料を納付した後には分割出願を行うことができないと思ってしまいますのが、そうではありません。

設定登録前であれば分割出願をすることができる根拠は、特許法第44条になります。

特許法第44条

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

・・・

第二号

特許をすべき旨の査定(・・・)の謄本の送達があった日から三十日以内にするとき。

 

設定登録がされた後は特許出願人ではなくなりますので、分割出願を行うための主体的要件を満たさないことになります。

「特許出願人」という文言は、設定登録前、すなわち出願が特許庁に係属していなければならない、という要件を表していることになります。

 

ここで、登録料の納付方法によって設定登録になる時期が異なります。

 

1.包括納付

1~3年分の登録料の納付は、包括納付制度を利用して納付することができます。

この場合の分割出願の期間ここに記載されています。

「オンラインシステムを利用して特許査定の謄本を受領した者には、分割出願ができる期間である特許査定の謄本の送達日から30日を保証しています(特許査定の謄本の発送から30日経過後に設定登録するように、料金徴収する時期を特許査定の謄本の発送から30日後に変更)。」

つまり、包括納付制度を利用して1~3年分の登録料を納付する場合には、登録料の納付日を気にすることなく、特許査定謄本の送達から30日以内に分割出願を行えば、分割出願の主体的要件および時期的要件を満たすことになる、ということです。

 

2.特許料納付書の提出による納付

オンラインシステムを利用して特許料納付書を提出した場合には、提出日を含めて2営業日後に設定登録がされますので、注意が必要です。

例えば、金曜日に特許料納付書を提出した場合、翌週の火曜日に設定登録がされます。このため、分割出願の期限は、翌週の月曜日まで、ということになります。

月曜日が休日の場合、分割出願の期限は1日ずれますので、分割出願の期限は翌週の火曜日まで、ということになります。