行政手続きの利便性の観点から押印手続きが省かれているようです。出願人名義変更届に関する提出書類についても、いくつか押印が不要になっております。一方で、要件が厳しくなった書類もあります。
代理人が出願人の名義変更を行うためには、
1.出願人名義変更届
2.手続補足書または手続補正書
3.譲渡証書
4.委任状
が必要になります。
1.は電子出願ソフトで提出をすることができますので、従来通り押印は不要です。
2.は、少なくとも譲渡証書および委任状ととともに原本を郵送しなければならない書類です。特許庁に届けている弁理士印の押印または識別シールの貼付が必要でしたが、これらは不要になりました。
3.は、令和2年12月27日までに特許庁で印鑑登録がされている印鑑で押印する場合には、令和3年12月31日までであれば、押印だけで手続きが可能です。令和4年1月1日以降は、特許庁届出印であっても、印鑑証明書の提出が必要になります。特許庁で登録されていない印鑑で押印する場合には、令和3年の手続きであっても印鑑証明書が必要になります。法人であれば法務局、個人であれば役所にもらいに行かなければなりません。
4.は、従来であれば代表者印の押印が必要でしたが、現在は不要です。
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2.と4.の押印は不要ですが、原本の提出が必要ですので、従来通り、紙面を特許庁に郵送しなければなりません。
3.について、来年以降は、どのような場合であっても更に印鑑証明書が必要になります。
事務手続きは難しいです。