令和4年1月1日から、商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願の暫定的拒絶通報(以下、「拒絶理由通知等」といいます。)に関して、応答期間経過後の期間延長の運用が変更されるようです。

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「これまで、拒絶理由通知等の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書が提出されたときであっても、応答期間経過後の延長請求を認めていましたが、審査官が速やかに最終処分に移行することが可能となるよう、これらの応答期間内に意見書が提出されているものについては、応答期間経過後の延長請求を認めないこととなります。

変更後の運用は、以下の場合に適用されますのでご留意ください。

  • 審査段階における拒絶理由通知等が令和4年1月1日以後に発送された場合」