先日、とある手続を諸事情により書面で行いました。そうしましたら、電子化手数料の請求書がきました。

請求書には、「手続を書面(紙)で行ったユーザーの皆様へ」と「書面による出願手続等をされる方は電子化手数料の納付が必要です」の2枚の書面が同封されていました。特許庁のホームページにも同じ内容が掲載されています。

そこには、手続書面の提出日から1~2週間で振込用紙が届くと記載されています。発信主義を採用しておりますので、郵便局に提出した日時が提出日になります。振込用紙が届いた日は提出日の翌日から起算して2週間以内でしたので、記載通りでした。

手続上注意すべき点は、手続書面の提出日から30日以内に所定金融機関へ振込を行わないと、30日経過後に補正指令が通知され、それでも電子化手数料を納付しないと、出願は却下され(特許法第18条第2項)、初めから手続が無かったものとして処分されます。

電子化手数料について調べたところ、ここには、1500件/年くらいが補正指令の対象になると記載されていました。

補正指令の対象にならないように、早急に電子化手数料を納付したいと思います。