条文
「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」
従前の審査基準では、「2.標語(例えば、キャッチフレーズ)は、原則として、本号の規定に該当するものとする。」でした。
しかし、平成28年4月1日に大きく変更されました。
「2.指定商品若しくは指定役務の宣伝広告、又は指定商品若しくは指定役務との直接的な関連性は弱いものの企業理念・経営方針等を表示する標章のみからなる商標について
・・・
出願商標が、・・・造語等としても認識できる場合には、本号に該当しないと判断する。
(2) 出願商標が、その商品又は役務の宣伝広告としてのみ認識されるか否かは、全体から生じる観念と指定商品又は指定役務との関連性、指定商品又は指定役務の取引の実情、商標の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。
・・・
(イ) 商品又は役務の宣伝広告以外を認識させる事情
(例)
・・・
② 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していないこと
(3) 出願商標が、企業理念・経営方針等としてのみ認識されるか否かは、全体から生ずる観念、取引の実情、全体の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。
・・・
(イ) 企業理念・経営方針等以外を認識させる事情
(例)
① 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を企業理念・経営方針等を表すものとして使用していないこと 」
「出願人が出願商標を識別標識として使用し、第三者が宣伝広告等として使用していないこと」
が、審査段階で認定されればよいのですが、当然のことながら、認定されない場合もあります。出願時に上申書を出しても、将来通知されるかもしれない拒絶理由と論点がずれている可能性がありますので、その場合には手続きが無駄になります。
う~~ん。もう少し調べる必要がありそうです。