特許庁から送付される書類は、10日を経過すると、普通郵便にて送付されます。
特許事務所としては、書類の電子化という観点から、極力普通郵便での発送にならないように対応しています。
そして、特許関連の書類は、火曜日に受領すると末日が土日になるため、手続期間の末日が翌営業日になります(特許法第3条第2項)。
このため、多くの特許事務所では、火曜日に特許庁からの送付書類を電子出願ソフトで受領していると思います。
ここで、特許庁の書類を受領することができるのは平日です。
今年は、4月29日(火)、および5月6日(火)が休日になりますので、4月23日(水)以降に受領可能となった特許庁発送書類は、5月13日(火)に受領することになります。
しかし、4月23日から10営業日の末日は5月12日(月)です。
このため、今年は、4月23日(水)から4月24日(木)までに受領可能な特許庁発送書類を4月24日(木)に受領することになりました。
幸い、受領した書類は、期限の末日まで検討する可能性が生じるような書類ではなかったので、よかったです。
なお、電子出願ソフトは、法域毎に特許庁発送書類を受領することは可能ですが、同じ法域の場合には受領したい書類だけ受領することはできません。
よって、例えば、上記2日間の発送書類を5月2日に受領する場合であって、且つ、4月25日(金)以降に発送可能になった書類がある場合には、本来期限の末日が土日になるように受領することができた書類であっても、末日が平日になってしまう可能性が生じます。
先週の木曜日に気づいてよかったです。