商標登録出願の拒絶理由通知の応答期間

これまでは、

1. 指定期間(40日)以内に1か月の延長請求を行う

2. 1か月の延長期間経過後、期間徒過後の2か月の延長請求を行う

ことによって、最大3か月の延長が可能です。

ただ、令和4年4月1日以降では、若干の変更があります。

このように、期間内に意見書が提出された場合には、期間徒過後の延長請求を行うことができなくなりました

ただ、期間内に補正書だけが提出された場合には、期間徒過後の延長請求を行うことは可能です。